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Public domain アルツァフ共和国

著作権及び著作隣接権に関する法律 - 全文(.doc)

第6条 著作権の対象とみなされない著作物
以下は、著作権の対象ではありません。

  • 民俗的著作物
  • 日々のニュースや報道資料の時事についての意思疎通
  • 公文書(法律、判決、法令等)及びその公式訳
  • 国章及び標章(旗、紋章(盾の紋章)、勲章(装飾品)、通貨記号等)
  • 人間の創造的活動が介在しない技術的手段によって得られた結果
著作権は、客観的に存在する現象に関する考え、原理、方法、式典(儀式)、手順、見解(観点)、システム、解決案、及び発見に及ぶことはありません。
コメント – アルツァフ共和国は、自称国家です。事実上の独立国であるものの、殆どの国からアゼルバイジャン共和国の一部と見なされています。しかし、著作者はこの著作物の非著作権性に同意したものと推測されます。
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